詐欺被告事件

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事件番号
平成20(あ)720
裁判年月日
平成22年7月29日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第64巻5号829頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
平成19(う)1776

判示事項

他の者を搭乗させる意図を秘し,航空会社の搭乗業務を担当する係員に外国行きの自己に対する搭乗券の交付を請求してその交付を受けた行為が,詐欺罪に当たるとされた事例

裁判要旨

外国行きの自己に対する搭乗券を他の者に渡してその者を搭乗させる意図であるのにこれを秘し,航空会社の搭乗業務を担当する係員に対し乗客として自己の氏名が記載された航空券を呈示して搭乗券の交付を請求し,その交付を受けた行為は,搭乗券の交付を請求する者が航空券記載の乗客本人であることについて厳重な確認が行われていたなどの本件事実関係の下では,刑法246条1項〈詐欺〉の詐欺罪に当たる。

参照法条

刑法246条1項〈詐欺〉

この裁判例が参照する条文の解説

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