窃盗、賍物運搬

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事件番号
昭和36(あ)2694
裁判年月日
昭和37年5月18日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
集刑 第142号279頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

刑法第二五条第二項〈刑の全部の執行猶予〉但書の法意

裁判要旨

刑法二五条二項〈刑の全部の執行猶予〉但書の規定が、懲役または禁錮の執行を猶予され且つ猶予の期間中保護観察に付された者に対し、その期間内に犯した罪について、一年以下の懲役または禁錮の刑を言渡す場合においても、その刑の執行を猶予することを得ないとしているのは、かかる犯人には、再度の執行猶予を相当とする情状がないとするによるものであつて、裁判所の裁量を認めないのは、けだし、刑の正当なる適当の基準を定めたものというべきであり、立法政策の問題に過ぎない。

参照法条

刑法25条2項〈刑の全部の執行猶予〉但書

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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