裁判要旨
被告人両名の弁護人梅山実明の上告趣意は、憲法違反をいうが論旨においても認めているように何人を問わず日本国内において刑法所定の罪を犯した者に対し同法が適用されることは刑法一条が明らかに規定しているところであつて畢竟所論は右刑法の規定に反し朝鮮の国籍を有する被告人等に対する処罰の違法を主張するに帰し論旨は理由がない。
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-06