窃盗

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事件番号
昭和29(あ)2840
裁判年月日
昭和29年12月7日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
集刑 第101号473頁
原審
名古屋高等裁判所

判示事項

在日朝鮮人に対する日本の刑事裁判権

裁判要旨

被告人両名の弁護人梅山実明の上告趣意は、憲法違反をいうが論旨においても認めているように何人を問わず日本国内において刑法所定の罪を犯した者に対し同法が適用されることは刑法一条が明らかに規定しているところであつて畢竟所論は右刑法の規定に反し朝鮮の国籍を有する被告人等に対する処罰の違法を主張するに帰し論旨は理由がない。

参照法条

刑法1条〈国内犯〉

この裁判例が参照する条文の解説

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