不法監禁

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事件番号
昭和29(あ)208
裁判年月日
昭和30年11月29日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集刑 第110号683頁
原審
広島高等裁判所

判示事項

刑法第二三〇条第一項〈名誉毀損〉にいう「監禁」とは

裁判要旨

刑法二二〇一条一項にいう「監禁」とは、人を一定の場所から脱出できないようにして、間接に身体の事由を拘束することである。

参照法条

刑法220条1項〈逮捕及び監禁〉

この裁判例が参照する条文の解説

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