保護者幼者遺棄致死

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事件番号
昭和26(あ)2746
裁判年月日
昭和27年12月9日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集刑 第70号285頁
原審
福岡高等裁判所 宮崎支部

判示事項

保護の可能性と刑法第二一八条一項後段の罪の成立

裁判要旨

刑法二一八条一項〈保護責任者遺棄等〉後段の罪の成立するためには、常に必ず事実上保護することが可能であるにかかわらず保護しなかつたことを必要とする趣旨と解することはできない。

参照法条

刑法218条〈保護責任者遺棄等〉

この裁判例が参照する条文の解説

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