窃盗、強盗

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事件番号
昭和22(れ)72
裁判年月日
昭和22年11月5日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集刑 第1号5頁
原審
名古屋高等裁判所

判示事項

窃盜罪及び強盜罪と刑法第五五條

裁判要旨

窃盜罪と強盜罪とは、ともに財物奪取行爲より成り、唯後者にあつてはその手段として暴行又は脅迫を施用すると云う點において前者と異るものがあるに過ぎないので、兩者はいずれも同一罪質と云うを妨げないのみならず、ともに同一の章たる第三六章の下に規定されている刑法犯であるから、これを刑法第五五條にいわゆる同一の罪名とするにつき、毫も異とする所はない。原判決が所論の如く右法條を適用して被告人の判示所爲に對して連續犯の成立ありとしたとて、何等違法とする筋合はない。

参照法条

刑法55条〈削除〉,刑法235条〈窃盗〉,刑法236条〈強盗〉

この裁判例が参照する条文の解説

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