判示事項
食糧管理法第三一条第九条該当の罪と刑法第一九条の適用。
裁判要旨
食糧管理法三二条二項は、同法一一条一項の規定に違反し又は同条四項の規定に依る禁止若しくは制限に違反した場合に限り、輸出若しくは移出又は輸入若しくは移入した主要食糧は、犯人の所有するもののみならず、その所持するものを没収することができる旨規定したに止まり、その他の同法違反の罪全般について没収に関する刑法総則の規定の適用を排除する趣旨であるとは解されないから、本件のような同法九条一項の規定に依る命令に違反し同法三一条に該当する場合には刑法一九条の適用あること勿論である。昭和三〇年(あ)第三一五三号、同三一年六月二一日第一小法廷判決参照。
参照法条
食糧管理法9条,食糧管理法11条,食糧管理法31条,食糧管理法32条2項,刑法
19条〈没収〉
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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