収賄、贈賄

原文ママ判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の記載をそのまま転記しています。当サイトの解釈は加えていません。
事件番号
昭和31(あ)4206
裁判年月日
昭和35年9月13日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
集刑 第135号309頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

一 国民金融公庫の役職員と刑法第七条にいう「公務員」
二 同公庫の事務と刑法第七条にいう「公務」

裁判要旨

一 昭和二七年法律第一五三号による改正前の国民金融公庫法は、同公庫の役職員の職務上犯した非行に対する処罰はあげてこれを刑法の律する所に委ねて居る。換言すれば、同庫の役職員に対し刑法一九七条が適用せらるべきか否かは、同公庫の役職員が刑法七条にいう公務員と解せられるか否かにかかる。同公庫の役職員は右改正前の一七条により国家公務員とされているが故に刑法一九七条の適用を受けるのではなく、それが刑法七条にいう公務員と認められるが故にその適用を受けるのである。
二 国民金融公庫の事務は刑法七条にいう「公務」に当たる。

参照法条

刑法7条〈定義〉,刑法197条〈収賄、受託収賄及び事前収賄〉,国民金融公庫法(昭和24年法律49号)1条,国民金融公庫法(昭和24年法律49号)2条,国民金融公庫法(昭和24年法律49号)3条,国民金融公庫法(昭和24年法律49号)18条,国民金融公庫法(昭和24年法律49号)28条,国民金融公庫法(昭和24年法律49号)21条,国民金融公庫法(昭和27年法律153号による改正前のもの)17条,国民金融公庫法(昭和27年法律153号による改正後のもの)17条,国民金融公庫法(昭和28年法律136号による改正後のもの)17条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを 当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-06