窃盗

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事件番号
昭和29(あ)1283
裁判年月日
昭和29年8月5日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
集刑 第98号1頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

累犯加重をするに当つて刑法五七条、五九条のみを適用し、同法五六条の適用を遺脱した判決の適否

裁判要旨

刑法五七条〈再犯加重〉を適用すれば、同五六条を引用しなくとも累犯加重の刑期は明瞭であり、法律によらずに刑を加重したと非難することはできない。

参照法条

刑法56条〈再犯〉,刑法57条〈再犯加重〉

この裁判例が参照する条文の解説

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