有価証券虚偽記入、同行使、詐欺

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事件番号
昭和27(あ)5032
裁判年月日
昭和28年9月17日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集刑 第86号691頁
原審
広島高等裁判所

判示事項

為替手形振出の記載に先立つて、虚偽の引受の記載をなすことと有価証券虚偽記入罪の成否

裁判要旨

引受の記載が振出の記載に先立つてなされた場合であつても、結局正当に振出された為替手形に他人の署名を冐用して虚偽の引受に関する記載をなしたことに帰するのであるから有価証券虚偽記入罪に問擬した原判示は正当である。

参照法条

刑法162条2項〈有価証券偽造等〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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