判示事項
為替手形振出の記載に先立つて、虚偽の引受の記載をなすことと有価証券虚偽記入罪の成否
裁判要旨
引受の記載が振出の記載に先立つてなされた場合であつても、結局正当に振出された為替手形に他人の署名を冐用して虚偽の引受に関する記載をなしたことに帰するのであるから有価証券虚偽記入罪に問擬した原判示は正当である。
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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