判示事項
憲法違反の主張がその前提を欠く場合 −詐術を用いて犯行を誘発せしめたとの主張−
裁判要旨
所論第一は、要するに捜査当局が犯人にあらざるものに詐術を以て強いて犯罪を行わしめこれを逮捕するがごときは個人の人権の侵害で憲法一三条に違反するというのである。しかし、本件被告人が捜査当局から詐術を以て本件犯罪を強いて誘発された事実を認むべき証拠がないから(被告人は、所論Aより相談を持ちかけられる前既に友人亡Bから本件麻薬の売却方を依頼されていたことは論旨も認めるところである。)所論は、その前提を欠くものであつて採用できない。
参照法条
憲法13条,刑法
61条〈教唆〉,刑法
62条〈幇助〉,麻薬取締規則(昭和21年厚生省第25号)23条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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