住居侵入、窃盗、同未遂

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事件番号
昭和27(あ)4943
裁判年月日
昭和28年2月20日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集刑 第74号179頁
原審
仙台高等裁判所

判示事項

住居侵入罪と窃盗罪との関係

裁判要旨

現行刑法において住居侵入罪と窃盗罪とはその被害法益及び犯罪の構成要件を異にし、住居侵入の行為は窃盗罪の要素に属せず、別個独立の行為であり、しかも通常、右両罪の間には手段結果の関係があることが認められるから、第一審判決が両罪を刑法五四条一項後段のいわゆる牽連犯として取扱つたのは正当である。

参照法条

刑法57条1項〈再犯加重〉後段,刑法130条〈住居侵入等〉,刑法235条〈窃盗〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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