判示事項
罰金不完納の場合金一〇〇円を一日に換算し労役場に留置するとしたことと憲法第一四条
裁判要旨
罰金刑の言渡を受けた者が罰金を完納することができない場合における労役場留置の金銭的換算率を定めるにあたり、金百円を留置一日に換算するとしたことが、今日の経済事情に副わないと仮定しても、それをもつて、憲法一四条に違反するということはできない。
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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