傷害、傷害助勢

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事件番号
昭和26(あ)2971
裁判年月日
昭和28年4月17日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集刑 第78号773頁
原審
福岡高等裁判所

判示事項

罰金不完納の場合金一〇〇円を一日に換算し労役場に留置するとしたことと憲法第一四条

裁判要旨

罰金刑の言渡を受けた者が罰金を完納することができない場合における労役場留置の金銭的換算率を定めるにあたり、金百円を留置一日に換算するとしたことが、今日の経済事情に副わないと仮定しても、それをもつて、憲法一四条に違反するということはできない。

参照法条

刑法18条〈労役場留置〉,憲法14条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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