賍物故買、賍物牙保

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事件番号
昭和25(れ)1763
裁判年月日
昭和26年5月11日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集刑 第45号627頁
原審
広島高等裁判所

判示事項

罰金不完納の場合の労役場留置期間の割合を一日金二〇円と定めたことと憲法第一四条

裁判要旨

所論は未決勾留日数の法定通算に関する罰金等臨時措置法第七条四項を援用するけれども、未決勾留日数の法定通算と罰金不完納の場合における労役場留置とは必ずしも同列に断ずることを得ないばかりでなく本件犯行は同法施行前の行為にかかり、従つて本件犯行に対する罰金額は金千円を超えることを得ないのであるから原判決が労役場留置期間の割合を一日金二〇円に定めたことを定めたことを以つて、所論の如く、憲法第一四条に違反するものということはできない。

参照法条

憲法14条,刑法18条〈労役場留置〉,刑法21条〈未決勾留日数の本刑算入〉,罰金等臨時措置法7条4項

この裁判例が参照する条文の解説

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