失火並びに過失致死

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事件番号
昭和25(あ)3133
裁判年月日
昭和27年6月24日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集刑 第65号321頁
原審
名古屋高等裁判所 金沢支部

判示事項

昏睡者に対する注意義務と過失致死の責任

裁判要旨

第一審判決が一般通常人の注意を以つてすれば、当時被告人の夫Aが睡眠剤を嚥下し正常な感覚を失い昏睡状態となつて居たことを容易に認識し得べかりしにかゝわらず、被告人において適当な注意を払わず、夫の容態を確認せず且火気の適当措置を怠つて外出した点に過失責任を認定して失火と過失致死の責任を認めたのは正当である。

参照法条

刑法210条〈過失致死〉,刑法116条〈失火〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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