詐欺、同未遂、強盗、強盗強姦未遂

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事件番号
昭和26(れ)2450
裁判年月日
昭和27年5月6日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集刑 第64号97頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

犯意継続による連続犯関係の認められない一事例

裁判要旨

被告人が本件起訴に係る強盗関係の犯行後一年以上経過した後に原判決指摘の如き前科にかゝる強盗行為を更に犯したことが明白であつてしかも被告人は、本件起訴に係る犯行により逮捕された後昭和二一年四月二六日係検察官に対し深く前非を悔い、真人間となつて更正することを誓つているような場合には両犯罪の間に連続犯の関係を認めるべきではない。

参照法条

刑法55条〈削除〉(昭和22年法律124号による削除前),刑法236条〈強盗〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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