強姦致傷

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事件番号
昭和38(あ)572
裁判年月日
昭和38年6月25日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
集刑 第147号507頁
原審
札幌高等裁判所

判示事項

刑法第一八一条〈不同意わいせつ等致死傷〉所定の傷害と同法第二〇四条所定の傷害の差異。

裁判要旨

軽微な傷でも、人の健康状態に不良な変更を加えたものである以上、刑法所定のいわゆる傷害に該当するものであつて、同法第一八一条〈不同意わいせつ等致死傷〉所定の傷害を同法第二〇四条所定の傷害と別異に解釈すべき特段の事由は存しないこと、当裁判所の判例(昭和三四年(あ)第一六八六号同三七年八月二一日第三小法廷決定参照)の趣旨に徴し、明らかである。

参照法条

刑法181条〈不同意わいせつ等致死傷〉,刑法204条〈傷害〉,刑法177条〈不同意性交等〉前段

この裁判例が参照する条文の解説

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