保護責任者遺棄傷害

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事件番号
昭和37(あ)1521
裁判年月日
昭和38年5月30日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
集刑 第147号409頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

刑法第二一八条〈保護責任者遺棄等〉後段にいう被保護者の生存に必要なる保護をなさない罪に該当するとされた事例。

裁判要旨

原判決の支持した第一審判決の認定にかかる事実関係、すなわち、被告人が、実子Aが昭和三五年一二月頃身体が極度に衰弱し、両足が凍傷にかかり、昭和三六年二月初め頃には足趾が欠除し、歩行不可能となり、かつ常時鼻血をにじませており、次いで同年二月末頃には左手上腕部を骨折し、左手全体が極度に腫張し、日常の動作が不自由となつた事態にあつたことをそれぞれ知りながら同年三月一〇日過ぎ頃まで医師の専門的施療等を受けさせることなく放置した事実関係の下においてなされた被告人の行為は刑法第二一八条後段にいう被保護者の生存に必要なる保護をなさない罪に該当するものとした第一審判決の診断は、当裁判所もこれを正当と認める。

参照法条

刑法218条1項〈保護責任者遺棄等〉後段

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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