放火、詐欺未遂

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事件番号
昭和36(あ)1299
裁判年月日
昭和36年10月10日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集刑 第139号545頁
原審
福岡高等裁判所

判示事項

無期懲役と未決勾留日数の算入。

裁判要旨

被告人を無期懲役に処する場合においても、未決勾留日数を本刑に算入することができないものではない。

参照法条

刑法12条〈拘禁刑〉,刑法21条〈未決勾留日数の本刑算入〉

この裁判例が参照する条文の解説

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