横領

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事件番号
昭和36(あ)1195
裁判年月日
昭和37年3月15日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
集刑 第141号463頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

横領罪の成立する事例―持分権のある共同預入名義の普通預金からの払戻

裁判要旨

原審の認定したところによれば、第一審判決判示第二事実の預金につき、所論のように被告人に持分権があつたとしても、該預金は、被告人とAとの共同預入名義となつていて、被告人の勝手に引出せないものであるにかかわらず、被告人がこれをほしいままに払戻を受けたというのであるから、右被告人の行為が横領罪に当ることは当然である。

参照法条

刑法252条〈横領〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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