判示事項
横領罪の成立する事例―持分権のある共同預入名義の普通預金からの払戻
裁判要旨
原審の認定したところによれば、第一審判決判示第二事実の預金につき、所論のように被告人に持分権があつたとしても、該預金は、被告人とAとの共同預入名義となつていて、被告人の勝手に引出せないものであるにかかわらず、被告人がこれをほしいままに払戻を受けたというのであるから、右被告人の行為が横領罪に当ることは当然である。
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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