強姦致死

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事件番号
昭和35(あ)41
裁判年月日
昭和35年5月26日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
集刑 第133号598頁
原審
福岡高等裁判所 宮崎支部

判示事項

「オツトリ嫁」なる風習の違法性。

裁判要旨

所論「オツトリ嫁」なる風習がいまなお存在しているとしても、右風習が、所論の如く、婚姻に同意しない婦女を婚姻の目的で略取し強いて姦淫する内容のものである限り、違法性を有することは、極めて明白である。

参照法条

刑法177条〈不同意性交等〉,刑法181条〈不同意わいせつ等致死傷〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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