道路交通取締法違反、犯人隠避

原文ママ判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の記載をそのまま転記しています。当サイトの解釈は加えていません。
事件番号
昭和35(あ)2808
裁判年月日
昭和36年3月28日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
集刑 第137号493頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

刑法第一〇三条〈犯人蔵匿等〉の犯人隠避罪が成立する事例。

裁判要旨

相被告人の身替りとしてAが判示自動車事故の犯人である旨司法警察官に届出て且つAを出頭させたことは刑法第一〇三条に犯人を隠避したことになつて罪責を免れない。

参照法条

刑法103条〈犯人蔵匿等〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを 当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-06