賭博開帳

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事件番号
昭和35(あ)2683
裁判年月日
昭和37年4月24日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集刑 第141号915頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

賭博常習者と憲法第一四条にいう「社会的身分」

裁判要旨

賭博常習者というのは、賭博を反覆する習癖、即ち犯罪者の属性による刑法上の身分であるが、憲法一四条にいわゆる社会的身分と解することはできないから刑法一八六条の規定をもつて憲法一四条に違反するものであるとすることができない。

参照法条

刑法186条〈常習賭博及び賭博場開張等図利〉,憲法14条

この裁判例が参照する条文の解説

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