中型かつを、まぐろ漁業取締規則違反

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事件番号
昭和35(あ)2639
裁判年月日
昭和36年8月17日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
集刑 第139号73頁
原審
仙台高等裁判所

判示事項

中型かつお、まぐろ漁業取締規則第二条違反事件において追徴額の算定を正当と認めた事例。

裁判要旨

一 本件において追徴の対象とされた判示水揚代の中から所論にいわゆる必要経費(註、燃料油費、氷、塩代、漁具補充費、飼料費、食費等)を控除していない原判決の判断を当裁判所もこれを正当として是認する。

二 (原判決の要旨)本件追徴金額は七、八四七、五六八円の多額に達するとはいえ、被告人が本件中型かつお、まぐろ漁業取締規則違反の行為により得たまぐろ、さめ等の漁獲物は合計一一五、六一〇、五キログラム、価格にして一一、四五三、七〇八円であり、そのうちから被告人が漁業協同組合や魚問屋に支払つた歩合金ならびに漁船の乗組員らに支給した給料を控除すれば、被告人の取得した金額は七、八四七、五六八円であつて、これすなわち本件犯行によつて得た利益金にほかならないから、……原判決が被告人に対し前示金員の追徴を命じたのは正当である。

参照法条

中型かつお、まぐろ漁業取締規則2条,中型かつお、まぐろ漁業取締規則18条1項,中型かつお、まぐろ漁業取締規則2項但書,刑法19条ノ〈没収 次に掲げる物は、没収することができる。〉2

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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