判示事項
変造した自動車登録番号標と刑法第一九条第二項。
裁判要旨
一 本件押収物件中の変造部分の如きは、たとえ他人所有の材料に加工を施して作成された場合であつても、法律上その存在を認容されないものであり、何人にも所有を許されないものであることは、累次の大審院判例(明治四三年(れ)第一七七五号、同年一〇月一三日判決、大正四年(れ)第八九八号、同年五月一四日判決等)の趣旨とするところであり、当裁判所においても亦、この趣旨が踏襲されているから、(昭和三一年(れ)第一九四四号、同年一一月一日第一小法廷決定、集一〇巻一一号一五二五頁参照。)、原判決の是認した第一審判決が刑法第一九条を適用して前記変造部分を没収する旨判示したのは、正当である。
二 (第一審の認定した犯罪事実)被告人は昭和三三年三月七日……被告人方自宅に於て行使の目的を以て自動車登録番号標第四あ−一二三四号(二枚)を第五あ−二二三四号に変造した。
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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