不正談合、同幇助

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事件番号
昭和34(あ)2237
裁判年月日
昭和37年10月24日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
集刑 第144号781頁
原審
福岡高等裁判所

判示事項

入札日前日の契約保証金の増額発表と不正談合罪の成否。

裁判要旨

契約保証金に関する原判決の判示は正当である。

(原判決判示の要旨)
入札の目的物件の数量、範囲等に関して入札施行者側の手落などにより隠れたかしのあつたことが後日発見されたため、当該入札において公正なる価格の形成が期待されなかつたような場合は格別、契約保証金の増額が入札日の前日入札参加者に公知されたからといつてこれを以て弁護人所論のように売却条件に重大なかしがあり不正談合罪は成立しないとすることはできない。

参照法条

刑法96条の3〈強制執行行為妨害等〉

この裁判例が参照する条文の解説

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