判示事項
入札日前日の契約保証金の増額発表と不正談合罪の成否。
裁判要旨
契約保証金に関する原判決の判示は正当である。
(原判決判示の要旨)
入札の目的物件の数量、範囲等に関して入札施行者側の手落などにより隠れたかしのあつたことが後日発見されたため、当該入札において公正なる価格の形成が期待されなかつたような場合は格別、契約保証金の増額が入札日の前日入札参加者に公知されたからといつてこれを以て弁護人所論のように売却条件に重大なかしがあり不正談合罪は成立しないとすることはできない。
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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