裁判要旨
昭和二五年一二月二九日総理府令第五二合警察予備隊の部隊の編成及び組織に関する規程一八条によると、警察予備隊総隊総監部管理部長は、被服その他の需品の購入、配分及び保管の計画並びに補給計画の策定に関する事務等をその職務とするものと定められているところ、原審の認定によれば、進駐軍指令部の指示により、需品の購入等の調達事務も管理部において取り扱うこととされ、原審相被告人鎌田は、調達班長として上司の命令により右調達事務を処理していた。そして管理部における右調達事務は前示総理府令一八条による管理部長の職務と密接に関連するものということができるから、原審が、鎌田の右調達事務の処理を同人の公務員としての地位に伴う職務に該当すると判示したのは正当である。
参照法条
警察予備隊の部隊の編成及び組織に関する規程(昭和25年12月29日総理府令52号)18条,刑法
197条〈収賄、受託収賄及び事前収賄〉,刑法
198条〈贈賄〉
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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