窃盜、強姦致傷

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事件番号
昭和31(あ)2294
裁判年月日
昭和34年7月7日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
集刑 第130号515頁
原審
仙台高等裁判所 秋田支部

判示事項

強姦致傷罪の未遂。

裁判要旨

強姦に際し婦女に傷害の結果を与えれば、姦淫が未遂であつても強姦致傷罪の既遂となり、強姦致傷罪の未遂という観念を容れることはできない。従つて中止未遂の問題も生じ得ないわけである。(昭和二四年(れ)第九三三号、同年七月一二日第三小法廷判決、判例集三巻八号一二三七頁参照)

参照法条

刑法181条〈不同意わいせつ等致死傷〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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