詐欺

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事件番号
昭和31(あ)1155
裁判年月日
昭和31年7月26日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
集刑 第114号285頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

刑訴法第四九五条第二項第二号に定める未決勾留日数の通算とその宣告

裁判要旨

原審は被告人の控訴を理由ありとして第一審判決を破棄しているのであるから所論原審における未決勾留日数は刑訴四九五条二項二号により法律上当然本刑に通算されるのであり、原判決がこの点につき特段の裁判をしなかつたのはむしろ当然である。

参照法条

刑法21条〈未決勾留日数の本刑算入〉,刑訴法495条2項2号

この裁判例が参照する条文の解説

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