判示事項
刑訴法第四九五条第二項第二号に定める未決勾留日数の通算とその宣告
裁判要旨
原審は被告人の控訴を理由ありとして第一審判決を破棄しているのであるから所論原審における未決勾留日数は刑訴四九五条二項二号により法律上当然本刑に通算されるのであり、原判決がこの点につき特段の裁判をしなかつたのはむしろ当然である。
参照法条
刑法
21条〈未決勾留日数の本刑算入〉,刑訴法495条2項2号
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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