収賄

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事件番号
昭和29(あ)3562
裁判年月日
昭和32年8月30日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集刑 第120号77頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

任命権委任に関する建設省訓令と刑法第七条にいう法令

裁判要旨

建設省訓令第五号「国家公務員法第五五条第二項の規定により任命権の委任に関する訓令」もまた刑法七条にいう法令のうちに含まれる。

参照法条

昭和24年2月15日建設省訓令5号「国家公務員法55条2項の規定により任命権の委任に関する訓令」,刑法7条〈定義〉

この裁判例が参照する条文の解説

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