判示事項
任命権委任に関する建設省訓令と刑法第七条にいう法令
裁判要旨
建設省訓令第五号「国家公務員法第五五条第二項の規定により任命権の委任に関する訓令」もまた刑法七条にいう法令のうちに含まれる。
参照法条
昭和24年2月15日建設省訓令5号「国家公務員法55条2項の規定により任命権の委任に関する訓令」,刑法
7条〈定義〉
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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