虚偽有印公文書作成行使等

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事件番号
昭和29(あ)3426
裁判年月日
昭和32年11月29日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
集刑 第122号429頁
原審
仙台高等裁判所 秋田支部

判示事項

公文書偽造罪の成立を認められる一事例

裁判要旨

所論指示書と題する文書の内容文言が、たとえ被告人以外の者の手で既に記載されてあつた場合であつても、それが無権限者によつてなされたものであり、且つa地方事務所長たる記名職印が施されてはじめて効用ある文書として完成するものであると認められる以上、行使の目的をもつて右文言の書面に無権限に右事務所長名の記名ゴム印及びその職印を押印するときは、右文言と右押印とが相結合してここに該文書全体につき刑法一五五条の公文書偽造罪を構成するものと解すべきである。

参照法条

刑法155条1項〈公文書偽造等〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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