殺人未遂、傷害、住居侵入、銃砲刀剣類等所持取締令違反

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事件番号
昭和29(あ)2250
裁判年月日
昭和31年7月4日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
集刑 第114号75頁
原審
広島高等裁判所 岡山支部

判示事項

刀剣類の不法所持と殺人未遂は牽連犯か

裁判要旨

厚判決が刀剣類の不法所持と殺人未遂との間には通常手段結果の関係にあるとはいえないから、本件短刀の不法所持と殺人未遂とを牽連犯と認めることはできないとして、これを併合罪として処断したのは正当である。

参照法条

銃砲刀剣類等所持取締令2条,銃砲刀剣類等所持取締令26条1号,刑法199条〈殺人〉,刑法203条〈未遂罪〉,刑法45条〈併合罪〉,刑法54条〈一個の行為が二個以上の罪名に触れる場合等の処理〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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