裁判要旨
厚判決が刀剣類の不法所持と殺人未遂との間には通常手段結果の関係にあるとはいえないから、本件短刀の不法所持と殺人未遂とを牽連犯と認めることはできないとして、これを併合罪として処断したのは正当である。
参照法条
銃砲刀剣類等所持取締令2条,銃砲刀剣類等所持取締令26条1号,刑法
199条〈殺人〉,刑法
203条〈未遂罪〉,刑法
45条〈併合罪〉,刑法
54条〈一個の行為が二個以上の罪名に触れる場合等の処理〉
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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