関税法違反

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事件番号
昭和29(あ)1917
裁判年月日
昭和31年7月4日
裁判所
最高裁判所大法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集刑 第114号67頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

外国とみなされていた地域に対する貨物無免許輸出入の罪と右地域が外国とみなされなくなつたことによる刑の廃止の有無

裁判要旨

一 北緯二九度以南、北緯二七度以北の南西諸島が外国とみなされていた当時、免許を受けないで日本内地から同地域へ、若くは同地域から日本内地へ貨物を密輸出し若くは密輸入した罪については、その後右地域がわが国に復帰し外国とみなされなくなつても刑の廃止があつたものと、いえないことは既に当裁判所の判例の趣旨とするところである。(昭和二八年(あ)第三七一号同三〇年七月二〇日大法廷判決、判例集九巻九号一九二二頁参照)
二 (裁判官真野毅、同小谷勝重、同藤田八郎、同河村又介、同谷村唯一郎、同小林俊三、同垂水克己の小数意見)
本件において被告人が密輸出、若しくは密輸入をしたとされている奄美大島は北緯二九度以南、北緯二七度以北の南西諸島であつて本件犯行当時においては、関税法の適用については外国とみなされていたのであるが、昭和二八年一二月二五日以降は外国とみなされなくなつた。かかる場合においては、右地域が外国とみなされていた間に右地域に密輸出し若しくは右地域より密輸入した罪については、犯罪後の法令により刑の廃止があつたものと解し、被告人に対しては刑訴四一一条五号により原判決を破棄し同法三三七条二号を適用して被告人を免訴すべきものである。

参照法条

関税法(昭和29年法律61号による改正前)76条,関税法(昭和29年法律61号による改正前)104条,関税法104条関税定率法12条及び噸税法8条の規定に基き所属島しよを定める等の省令(昭和24年大蔵省令36号),関税法104条関税定率法12条及び噸税法8条の規定に基き所属島しよを定める等の省令(昭和24年大蔵省令36号)の一部を改正する省令(昭和27年大蔵省令5号),関税法、関税定率法及び噸税法の適用上外国とみなされる地域を定める政令(昭和27年政令99号),奄美群島の復帰に伴う国税関係法令の適用の暫定措置等に関する政令(昭和28年政令407号),刑法6条〈刑の変更〉,裁判所法11条

この裁判例が参照する条文の解説

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