公然猥褻

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事件番号
昭和29(あ)1063
裁判年月日
昭和31年3月6日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
集刑 第112号601頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

夜間密閉した部屋において数十名の客を相手になされた場合と公然猥褻罪の成否

裁判要旨

原判決挙示の証拠によれば不特定多数の人を勧誘した結果各判示の日判示料亭において集まつたそれぞれ数十名の客の面前で判示の所為に及んだことが認められるので第一審判決事実認定の部にいわゆる数十名の客とは不特定の客の趣旨であると解せられ、従つて右所為がたとえ夜間一定の部屋を密閉してなされたとしても公然猥褻罪の成立を妨げるものではない。

参照法条

刑法174条〈公然わいせつ〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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