判示事項
夜間密閉した部屋において数十名の客を相手になされた場合と公然猥褻罪の成否
裁判要旨
原判決挙示の証拠によれば不特定多数の人を勧誘した結果各判示の日判示料亭において集まつたそれぞれ数十名の客の面前で判示の所為に及んだことが認められるので第一審判決事実認定の部にいわゆる数十名の客とは不特定の客の趣旨であると解せられ、従つて右所為がたとえ夜間一定の部屋を密閉してなされたとしても公然猥褻罪の成立を妨げるものではない。
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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