賭博

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事件番号
昭和37(あ)618
裁判年月日
昭和37年6月26日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
集刑 第143号213頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

勝敗の未決、賭金の授受に至らなかつた場合と賭博罪の成立。

裁判要旨

金銭を賭けて麻雀遊技をした以上、勝敗を決するに至らず、また賭金の授受がなされるに至らなかつたとしても、賭博罪の成立に欠けるところはない。

参照法条

刑法185条〈賭博〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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