有価証券偽造、同行使、業務上横領

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事件番号
昭和36(あ)1662
裁判年月日
昭和37年6月14日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
集刑 第143号89頁
原審
名古屋高等裁判所

判示事項

業務上横領罪が成立するとした事例。

裁判要旨

被告人の保管にかかる前示銀行に対する預金を引出し業務上保管中擅にその全部又は一部を着服して横領しこれを銀行における自己の預金口座に振替えた場合は横領罪の成立を妨げないものと解すべきである。

参照法条

刑法252条〈横領〉,刑法253条〈業務上横領〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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