窃盗

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事件番号
昭和31(あ)2118
裁判年月日
昭和33年7月2日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
集刑 第126号657頁
原審
高松高等裁判所

判示事項

投票用紙の持出と不法領得の意思。

裁判要旨

市議会議員選挙に際し、特定候補者に当選を得しめるため、後日その候補者の氏名を記入して投票中に混入し投票数を増加する目的をもつて、投票所管理者の保管する市選挙管理委員会所有にかかる市議会議員選挙の投票用紙をひそかに持ち出したときは、不法領得の意思なしというを得ず、窃盗罪を構成することは、当裁判所の判例とすることである。(昭和三一年(あ)第二七九七号同三三年四月一七日第一小法廷判決)

参照法条

刑法235条〈窃盗〉,公職選挙法237条3項

この裁判例が参照する条文の解説

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