爆発物取締罰則違反、殺人未遂、傷害、放火

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事件番号
昭和28(あ)3616
裁判年月日
昭和33年9月16日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集刑 第127号185頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

いわゆる火焔瓶を乗用自動車に投げつけ命中破壊させることと刑法第一一〇条の放火罪の成否。

裁判要旨

いわゆる火焔瓶を乗用自動車に投げつけ、これに命中破壊させたが、右自動車の運転台座席覆布の一部を焼燬したにとどまり、火炎瓶の火が自動車に燃え移り独立燃焼の程度に達しないときは、刑法第一一〇条〈建造物等以外放火〉の放火罪は成立しない。

参照法条

刑法110条〈建造物等以外放火〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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