公務執行妨害、傷害

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事件番号
昭和53(あ)549
裁判年月日
昭和54年1月10日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第33巻1号1頁
原審
仙台高等裁判所

判示事項

国鉄の気動運転士に対する暴行が公務執行妨害罪を構成するとされた事例

裁判要旨

国鉄の気動車運転士が急行列車の運転室内で中継駅の運転士と業務の引継・交替を行い、運転当直助役の許に赴いて終業点呼を受けるため駅ホームを歩行していた際、右運転士に対して加えられた本件暴行は、公務執行妨害罪を構成する。

参照法条

刑法95条1項〈公務執行妨害及び職務強要〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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