判示事項
国鉄の気動運転士に対する暴行が公務執行妨害罪を構成するとされた事例
裁判要旨
国鉄の気動車運転士が急行列車の運転室内で中継駅の運転士と業務の引継・交替を行い、運転当直助役の許に赴いて終業点呼を受けるため駅ホームを歩行していた際、右運転士に対して加えられた本件暴行は、公務執行妨害罪を構成する。
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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