殺人

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事件番号
昭和45(あ)2563
裁判年月日
昭和46年11月16日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
刑集 第25巻8号996頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

一 刑法三六条〈正当防衛〉にいう「急迫」の意義
二 刑法三六条の防衛行為と防衛の意思
刑法三六条の防衛行為と防衛の意思」

裁判要旨

一 刑法三六条〈正当防衛〉にいう「急迫」とは、法益の侵害が現に存在しているか、または間近に押し迫つていることを意味し、その侵害があらかじめ予期されていたものであるとしても、そのことからただちに急迫性を失うものと解すべきではない。
二 刑法三六条の防衛行為は、防衛の意思をもつてなされることが必要であるが、相手の加害行為に対し憤激または逆上して反撃を加えたからといつて、ただちに防衛の意思を欠くものと解すべきではない。

参照法条

刑法36条〈正当防衛〉

この裁判例が参照する条文の解説

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