業務上失火

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事件番号
昭和45(あ)1809
裁判年月日
昭和46年12月20日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第25巻9号1086頁
原審
名古屋高等裁判所

判示事項

デイーゼル・エンジン自動車の運転者の失火と業務上失火罪の成否

裁判要旨

自動車に装置したデイーゼル・エンジンの排気管は、運転中著しく高温となり、これに可燃物が接触すると火災発生の危険があるのに、運転者が、排気管と接触するおそれのある状態で運転席の床にゴム板を装着し、また、運転中ゴム板の燻焦する臭気を感知したにもかかわらず、そのまま運転を継続したため、火災が発生した場合には、業務上失火罪が成立する。

参照法条

刑法11条ノ〈死刑 死刑は、刑事施設内において、絞首して執行する。〉2,刑法116条2項〈失火〉

この裁判例が参照する条文の解説

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