殺人予備

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事件番号
昭和37(あ)88
裁判年月日
昭和37年11月8日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第16巻11号1522頁
原審
名古屋高等裁判所

判示事項

殺人予備罪の共同正犯にあたるとされた事例。

裁判要旨

殺人の目的を有する者から、これに使用する毒物の入手を依頼され、その使途を認識しながら、右毒物を入手して依頼者に手交した者は、右毒物による殺人が予備に終つた場合に、殺人予備罪の共同正犯としての責任を負うものと解すべきである。

参照法条

刑法201条〈予備〉,刑法199条〈殺人〉,刑法60条〈共同正犯〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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