営利誘拐

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事件番号
昭和35(あ)1096
裁判年月日
昭和37年11月21日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第16巻11号1570頁
原審
福岡高等裁判所

判示事項

営利誘拐罪における営利の目的の意義。

裁判要旨

営利誘拐罪における営利の目的とは、誘拐行為によつて財産上の利益を得ることを動機とする場合をいうものであり、その利益は、必ずしも被誘拐者自身の負担によつて得られるものに限らず、誘拐行為に対して第三者から報酬として受ける財産上の利益をも包含する。

参照法条

刑法225条〈営利目的等略取及び誘拐〉

この裁判例が参照する条文の解説

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