収賄

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事件番号
昭和31(あ)3135
裁判年月日
昭和33年9月30日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第12巻13号3180頁
原審
名古屋高等裁判所

判示事項

賄賂と職務行為との関係。

裁判要旨

賄賂は職務行為に関するものであれば足り、個々の職務行為と賄賂との間に対価的関係のあることを必要とするものではない。

参照法条

刑法197条〈収賄、受託収賄及び事前収賄〉,刑法198条〈贈賄〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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