贈賄被告事件

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事件番号
平成16(あ)272
裁判年月日
平成18年1月23日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第60巻1号67頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
平成14(う)1649

判示事項

県立医科大学教授兼同大学附属病院診療科部長が医局に属する医師を他の病院へ派遣する行為につき賄賂罪における職務関連性が認められた事例

裁判要旨

県立医科大学教授兼同大学附属病院診療科部長が,自己が長を務める医局に属する医師を医局と一定の関係を有する外部の病院へ派遣する行為(判文参照)は,これらの医師を教育指導するというその職務に密接な関係があり,賄賂罪における職務関連性が認められる。

参照法条

刑法197条1項〈収賄、受託収賄及び事前収賄〉前段,刑法198条〈贈賄〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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