判示事項
県立医科大学教授兼同大学附属病院診療科部長が医局に属する医師を他の病院へ派遣する行為につき賄賂罪における職務関連性が認められた事例
裁判要旨
県立医科大学教授兼同大学附属病院診療科部長が,自己が長を務める医局に属する医師を医局と一定の関係を有する外部の病院へ派遣する行為(判文参照)は,これらの医師を教育指導するというその職務に密接な関係があり,賄賂罪における職務関連性が認められる。
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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