強盗殺人

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事件番号
昭和34(あ)962
裁判年月日
昭和35年8月30日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
刑集 第14巻10号1418頁
原審
広島高等裁判所

判示事項

不法原因に基く給付と強盗殺人罪(刑法第二三六条第二項〈強盗〉、第二四〇条後段)の成立。

裁判要旨

麻薬密売買にことよせて他人を誘き出し、その所持する麻薬購入資金を預かり同人のため保管中、該金員を不法に領得する目的をもつて同人を殺害し同人から事実上右金員の返還請求を受けることのない結果を生ぜしめて返還を免れたときは、たとえ右金員の授受は不法原因に基く給付であるがため被害者に返還請求権がないとしても刑法第二三六条第二項、第二四〇条後段の罪が成立する。

参照法条

刑法236条〈強盗〉,刑法240条〈強盗致死傷〉

この裁判例が参照する条文の解説

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