封印破棄、横領

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事件番号
昭和33(あ)233
裁判年月日
昭和36年12月26日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第15巻12号2046頁
原審
名古屋高等裁判所

判示事項

横領罪および封印破棄罪が成立する事例。

裁判要旨

執行吏により仮処分の標示と封印との施された物件につき代理占有保管方の委任を受けた者が、売却する意思をもつてこれを指定された場所から搬出し、他の場所の倉庫に預け入れたときには、横領と差押の標示ならびに封印を無効ならしめた犯罪が成立する。

参照法条

刑法252条1項〈横領〉,刑法96条〈封印等破棄〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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