有印公文書偽造、同行使、詐欺

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事件番号
昭和33(あ)1735
裁判年月日
昭和34年8月28日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
刑集 第13巻10号2932頁
原審
高松高等裁判所

判示事項

刑法第一五五条第一項〈公文書偽造等〉の公文書偽造罪が成立する事例。

裁判要旨

A鉄道管理局B電力区助役として区長を補佐する傍ら同管理局から出納員もしくは事務助役出納員として指命され、部内職員の給料、族費等の交付、保管等対内的な出納事務には従事するが、同電力区助役もしくは右出納員名義をもつて対外部関係に関する公文書を作成すべき一般的職務権限を有しない被告人が、行使の目的をもつて内容虚偽の電柱代金代理受領承諾書と題する文書の末尾に、右を承認する旨記載しA鉄道管理局B電力区出納責任者某なる奥書をし、名下に自己の私印を押捺し、庁印として備付の同電力区の公印を押捺して右文書を作成したときは、刑法第一五五条第一項〈公文書偽造等〉の公文書偽造罪を構成する。

参照法条

刑法155条1項〈公文書偽造等〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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