公文書偽造、同行使、詐欺未遂

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事件番号
昭和31(あ)3802
裁判年月日
昭和34年8月17日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第13巻10号2757頁
原審
広島高等裁判所 岡山支部

判示事項

公文書偽造罪(刑法第一五五条第三項〈公文書偽造等〉)の成立する事例。

裁判要旨

村の助役および書記が、国民健康保険事業を実施する村の運営資金として県の国民健康保険団体連合会から融資を受けるにあたり、県の国民健康保険融資金規程に基き村長名義の借入金申込書に添付すべき必要書類として右連合会に提出するため、右借入金に関する村議会の議決なく、従つて、これが議決書も存在しないのにかからず、ほしいままに、行使の目的をもつて、村長から借入金に関する議案を村議会に提出し村議会においてこれを議決した旨を記録して「村議会議決書(写)なる文書を作成したときは、刑法第一五五条第三項〈公文書偽造等〉の公文書偽造罪が成立する。註。「村議会議決書(写)」の写真版が参考として判例集に登載されている。

参照法条

刑法155条3項〈公文書偽造等〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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