村の助役および書記が、国民健康保険事業を実施する村の運営資金として県の国民健康保険団体連合会から融資を受けるにあたり、県の国民健康保険融資金規程に基き村長名義の借入金申込書に添付すべき必要書類として右連合会に提出するため、右借入金に関する村議会の議決なく、従つて、これが議決書も存在しないのにかからず、ほしいままに、行使の目的をもつて、村長から借入金に関する議案を村議会に提出し村議会においてこれを議決した旨を記録して「村議会議決書(写)なる文書を作成したときは、刑法
第一五五条第三項〈公文書偽造等〉の公文書偽造罪が成立する。註。「村議会議決書(写)」の写真版が参考として判例集に登載されている。