一 第一審判決が、被告人は威力を用いて日本国有鉄道(以下国鉄と略称する)の貨物運行業務を妨害した旨の事実を認めながら、刑法
第二三四条〈威力業務妨害〉の業務には国鉄の貨物運行業務の如き公務を含まないものと解して無罪を言い渡した場合において、控訴裁判所が同条の業務中には公務も含まれるものと解し、「第一審判決は法律の解釈適用を誤つた」ものとしてこれを破棄し、自からは何等事実の取調をすることなく、ただ訴訟記録および第一審において取り調べた証拠のみによつて、直ちに被告事件について、第一審判決の確定した事実と具体的に同一性を有する威力業務妨害の犯罪事実を認定して有罪の言渡をしても、刑訴第四〇〇条但書に違反しない。
二 国鉄の行う事業ないし業務は刑法第二三三条、第二三四条の業務妨害罪の対象となる。